出会い系サイト規制法について
出会い系サイトを利用する上で、出会い系サイト規制法については知っておく必要があります。以下に警視庁による出会い系サイト規制法の解説を掲載します。
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法」は、平成15年(2003年)9月に施行されました。以下、そのポイントを解説します。
・正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。
・出会い系サイト規制法における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
・児童の「出会い系サイト」の利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正誘引)が禁止されました。
・この法律は大人も児童も処罰の対象となります。
・保護者の方は、特に「親の責務」について記載している第四条に注意してください。
・「出会い系サイト」を利用する方は、特に「児童に係る誘引の規制」について記載している第六条に注意してください。
・「出会い系サイト」の事業者の方は、第三条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条に注意してください。
・罰則については、第十五条〜第十八条をご参照ください。
利用する側にとって一番大事な第六条を全文掲載しておきます。
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。